税制上の優遇措置

寄付金受領証(領収書)の発行

ご希望の方には、宮城教育大学発行の寄付金受領証(領収書)をお送りします。ご寄付の際、決済フォームの領収書欄にて寄付金受領証(郵送)を選択してください。
寄付金受領証は、所得税の優遇措置である寄付金控除等および法人税の損金算入という税制上の税額軽減措置にご使用いただけます。

※寄附金の流れと領収書については概要をご覧ください。

寄付をした年の領収書が必要な場合

11月15日までにご寄付を完了しますと、その年の日付にて寄付金受領証が発行できます。
11月16日以降にお申込いただいた寄付については、翌年の日付となる場合がございますので、何卒ご了承ください。

個人・個人事業主

確定申告をすることで「寄付金控除」を受けることができます。
ご寄付の際、決済フォームの領収書欄にて寄付金受領証(郵送)を選択してください。ご入金確認後、ご入力いただいたご住所宛に寄付金受領証を郵送いたします。
(※当年12月末までには発送いたします)

所得控除

個人が寄付した金額から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得金額から控除できます。

例)(寄付金額 – 2,000円)✕ 所得に応じた税率 = 所得控除額

※控除対象となる寄付金額は、当該年の総所得金額等の40%が上限となります。

税額控除

個人が寄付した金額の一定割合を、所得税額から直接控除できます。

例)(寄付金額 – 2,000円)✕ 40% = 控除対象金額

※控除対象となる寄付金額は、当該年の総所得金額等の40%が上限となります。
※ 控除対象金額は、当該年の所得税額の25%が上限となります。

附属小新入生の保護者の皆さまへ

入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄付金は、原則として「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ控除対象外となります。しかし、入学年の学校に対する寄附金であっても、入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の在校生や卒業生等と同一の条件で募集される寄付金は「学校の入学に関してする寄附金」から除外され、寄附金控除の対象となります。
したがって、附属小入学後(入学式以降)に、いずみ後援会へお寄せいただく寄付金は、控除対象であると解釈されますが、条件を満たしているかの最終判断は税務当局にあるため、詳しくはお住まいの管轄税務署へご自身でお問合せご確認くださいますようお願いいたします。

法人

寄附金は全額、当該決算期の損金に算入することができます。

特定寄付金制度

いずみ後援会への寄付金は、損金として算入できます。
ご寄付の際、決済フォームの領収書欄にて寄付金受領証(郵送)を選択してください。ご入金確認後、ご入力いただいたご住所宛に寄付金受領証を郵送いたします。
(※当年12月末までには発送いたします)

個人・法人ともに、詳しくは国税庁や文部科学省の最新の案内をご確認ください。